下田臨海実験センター 生物採集・調査規約 
      
      
      第1条    本規約は、下田臨海実験センターにて行なわれる研究のための生物採集・調査に際して、地元漁民・漁業協同組合とのトラブルを避け、資源保護、環境破壊防止の立場から適切な採集・調査を行なうことを目的にしたものであり、事故防止および漁業調整規則等の関連法規を遵守する。
      
      
      第2条     採集・調査作業を希望する場合は、事前にセンター受入教員に連絡をとり、具体的な作業内容について、センター技術職員とも十分に協議を行なった後、センター利用申込書に記入し申し込みを行なう。
      
      
      第3条    資源保護、環境破壊防止の立場から、研究対象以外の生物採集、および必要量以上の採集は行なわないこと。
      
      
      
      
      第6条     採集・調査先が鍋田地区以外の場合は、行き帰りに管轄の漁協支所に立ち寄ること。
      
      
      第7条    採集・調査先が須崎地区の場合は、須崎支所に備え付けのセンター採集・調査旗を携帯し、採集・調査後、須崎支所に返却すること。
      
      
      第8条    採集・調査前、および終了後は、センター事務室に通知すると同時に、事務室前に備え付けのホワイトボードに記入すること。
      
      
      第9条    採集した生物の採取場所、日時、種類および量を報告すること。
      
      
      第10条    原則として単独による調査、夜間の採集・調査は認めない。
      
      
      第11条    採集・調査者が故意または重大な過失により、他機関等に損害を与えた場合、その損害に相当する費用を賠償費用に関しては、採集・調査者の負担とする。
      
      
      第12条    採集・調査時の事故等については、センターは一切責任を負わない。
      
      
      第13条    センター利用者がこの規約に違反またはセンターの運営に重大な支障を与えた場合には、センター長はその利用の承認を取り消し、または停止することができる。