下田臨海実験センター 生物採集・調査規約 



下田臨海実験センター 生物採集・調査規約 

第1条    本規約は、下田臨海実験センターにて行なわれる研究のための生物採集・調査に際して、地元漁民・漁業協同組合とのトラブルを避け、資源保護、環境破壊防止の立場から適切な採集・調査を行なうことを目的にしたものであり、事故防止および漁業調整規則等の関連法規を遵守する。

第2条    採集・調査作業を希望する場合は、事前にセンター受入教員に連絡をとり、具体的な作業内容について、センター技術職員とも十分に協議を行なった後、センター利用申込書に記入し申し込みを行なう。

第3条    資源保護、環境破壊防止の立場から、研究対象以外の生物採集、および必要量以上の採集は行なわないこと。

第4条    潜水を伴う採集・調査については、別途(「下田臨海実験センター潜水作業規約」)および「下田臨海実験センター生物採集・調査規約」に従うこと。

第5条    船舶を利用して行なう採集・調査については、別途「下田臨海実験センター船舶利用規約」、「下田臨海実験センター船舶等利用細則」)および「下田臨海実験センター生物採集・調査規約」に従うこと。

第6条    採集・調査先が鍋田地区以外の場合は、行き帰りに管轄の漁協支所に立ち寄ること。

第7条    採集・調査先が須崎地区の場合は、須崎支所に備え付けのセンター採集・調査旗を携帯し、採集・調査後、須崎支所に返却すること。

第8条    採集・調査前、および終了後は、センター事務室に通知すると同時に、事務室前に備え付けのホワイトボードに記入すること。

第9条    採集した生物の採取場所、日時、種類および量を報告すること。

第10条    原則として単独による調査、夜間の採集・調査は認めない。

第11条    採集・調査者が故意または重大な過失により、他機関等に損害を与えた場合、その損害に相当する費用を賠償費用に関しては、採集・調査者の負担とする。

第12条    採集・調査時の事故等については、センターは一切責任を負わない。

第13条    センター利用者がこの規約に違反またはセンターの運営に重大な支障を与えた場合には、センター長はその利用の承認を取り消し、または停止することができる。