潜水作業を行う方へ


潜水作業を行う方へ(必ずお読みください)

(1) 以下の(「下田臨海実験センター潜水作業規約」)をよくお読みいただいた上でお申込みください。

(2) 別途(「下田臨海実験センター生物採集・調査規約」)ご一読ください。

(3) 別途(「下田臨海実験センター船舶等利用細則」)ご一読ください。


技術職員の対応が必要な方は利用申込をされる前に、必ず 技術職員 まで連絡をお願致します

申込に必要な書類は「申込方法」のページからダウンロードしてください。

利用許可の際にセンター担当教員を通知します。不明な点はセンター担当教員にお尋ねください。



下田臨海実験センター・潜水作業規約 

第1条    本規約は、下田臨海実験センターにて行なわれる研究のための潜水に際し、潜水者の事故防止および漁業調整規則、高気圧作業安全衛生規則などの関連法規を遵守、地元漁民・漁業協同組合とのトラブルを避けることを目的とする。

第2条    潜水作業を希望する場合は、事前にセンター受入教員、潜水業務担当教員およびセンター技術職員に連絡をとり、潜水計画を作成する。

第3条    潜水作業については原則、スキューバライセンス及び潜水士(学生を除く)の免許を有し、過去30本のダイブログ(日にち、水深、作業内容)、健康診断の結果を予め提出する(1年有効)。

第4条    潜水に際し、基本的にセンター所有のボンベを使用することを原則とする。

第5条    所定の誓約書・承諾書を事前にセンター長宛に提出しなければならない。

第6条    潜水時の事故等による障害について補償対象となる保険に加入すること。

第7条    単独による潜水および夜間潜水は認めない。

第8条    潜水作業はセンター受入教員、潜水業務担当教員およびセンター技術職員の指示に従い、センター教職員の監視下で行うこと。

第9条    潜水旗および採集旗を必ず携帯または掲揚すること。

第10条    漁業法規に反する行為は、厳禁する。

第11条    潜水者が故意または重大な過失により、他機関等に損害を与えた場合、その損害に相当する費用を賠償費用に関しては、潜水、採集者の負担とする。

第12条    潜水作業、採集、調査時の事故等については、センターは一切責任を負わない。

第13条    センター利用者がこの規約に違反し、またはセンターの運営に重大な支障を与えた場合には、センター長はその利用の承認を取り消し、または停止することができる。

第14条    センターを利用した研究について成果公表を行なう際には、センターを利用して行なわれたことを明記すること。